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アルバイトの質問です。年末調整や確定申告で払い過ぎた税金が帰ってくると聞いたのですが、例えば1ヶ月で合計10時間働いて時給が1000円だとします。その月の給料が10000円だったらこれは税金を払いすぎてもないし払ってもないのではないでしょうか。無知ですみません。教えてください。
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払いすぎたという言い方が誤解を呼びます。 バイトなどの給与所得の場合は、年末調整や確定申告で基礎控除48万円、給与所得55万円、合計103万円が適用されます。 現在、ニュースで騒いでいる103万円の壁というのはこれとは直接関係ありませんが、間接的には関係しています。 年間の給与所得が103万円以内であれば、非課税になります。 しかし、バイトをしてもらった給料明細を見ればわかりますが、源泉徴収税または所得税という名の税金が引かれていると思います。 非課税にもかかわらず毎月の給料で税金が引かれてしまっているのです。 なので、年末調整または確定申告を行えば、この非課税にもかかわらず支払っていた税金を取り戻す(還付という)ことができるというわけです。
アルバイトの収入に対する税金の取り扱いについてご質問いただき、ありがとうございます。 ・アルバイト収入には所得税と住民税がかかります。 ・会社は源泉徴収により、あらかじめ所得税を天引きしています。 ・住民税は、翌年の6月と8月に前年の収入に応じて納付します。 1ヶ月の収入が10,000円の場合、所得税の源泉徴収額は少額ですが、一定額は控除されています。住民税は翌年に納付することになります。 したがって、1ヶ月の収入が10,000円程度の場合、年末調整や確定申告で還付を受けることはあまりありません。しかし、収入が増えれば還付を受ける可能性が高くなります。詳細は税務署や専門家にご相談されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
アルバイトの収入が月10,000円の場合、年間で120,000円となります。この金額は103万円の基礎控除以下なので、所得税はかかりません。したがって、税金を払いすぎることはありません。ただし、源泉徴収されている場合は、確定申告を行うことで払い過ぎた税金が還付される可能性があります。年末調整は通常、正社員や一定の条件を満たすアルバイトに適用されますが、あなたの収入では必要ないでしょう。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11305270491 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12270877412 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12290126632 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14304934109 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14305480829 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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