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大学生、掛け持ちのアルバイト年末調整について 年末調整について教えてください。 これまで、長くAという会社でアルバイトをしてきました。そして、この春から掛け持ちでBという会社でアルバイトを始めました。 いままでAでしてきた年末調整では月収88,000を超えたことはなかったので源泉徴収はなく帰ってくるお金もないので名前を書くだけという認識でした。 今年は、掛け持ちなのでどちらかでの年末調整をお願いしなければいけないと思います。調べると、扶養控除等申告書を提出しているほうで年末調整しなければいけないと知りました。 当然、Aでは扶養控除等申告書を提出していて月末締め切りで年末調整の書類をもらっています。 一方、Bでも入社時に扶養控除等申告書を提出したような気がしています。まだBには年末調整についてなにも言われておらず、そもそもダブって扶養控除等申告書を提出しているかどうかは明日確認しようと思うのですが、、、 Aの収入は約165,000, Bの収入は約390,000 どちらも月収88,000を超えたことはありません。 普通なら年収が多いほうで年末調整を行うそうなのですが、今年はAで年末調整を行ったほうがいいのでしょうか。 また、片方で年末調整を行ったときにもう一方の収入を証明しなければいけない書類など頂かなければいけないのでしょうか。
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AB全ての源泉徴収票をもって2/17〜3/17の間にお住まいの管轄の税務署へ行きましょう。
まず、Bの給与明細がお手元にあったりスマホなどで見れるなら今見てください。 給与明細の内容に所得税が引かれていると書いてありますか? 所得税が引かれていないなら、Bに扶養控除等申告書を提出しています。 所得税が引かれているなら、Bには扶養控除等申告書を提出していません。 所得税を引かれておらずBに扶養控除等申告書を提出していることがわかったら、お書きになっているように確認して取り下げてください。 ここから先はBの扶養控除等申告書を取り下げた後、もしくは所得税を引かれていてBに最初から扶養控除等申告書を提出していない場合にやることを記します。 まず年末調整とは、「年末まで勤めているメインの会社で、メインの会社から貰った給料と税金だけの計算を調整する手続き」です。 つまり質問者さんはAでAから貰った給料と税金だけしか年末調整出来ません。 なのでBの給料と税金は何も計算の調整がされません。 その場合、質問者さんが自分で確定申告という手続きをして計算の調整をします。 確定申告とは、「1年分の収入と税金を全てまとめて自分で国に対して行う収入と税金の計算の手続き」です。 確定申告をすることで質問者さんは 「私は令和6年にA社から○万円、B社から○万円の給料を貰いました。合計した年間収入は○万円です。A社では年末調整したので引かれた税金はありませんが、B社からは○円の税金を引かれたままになっています。年間の収入が103万円未満なのに税金が引かれているのはおかしいので計算を調整してこの引かれたままの○円の税金を返してください」 と国に伝えることが出来て、国が返してくれます。 確定申告に必要なのは、給料を貰った会社からそれぞれ発行される「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」という書類です。 この書類にはそれぞれの会社の年間の給料と引かれた税金の額が記されており、確定申告の際に伝える「○円」のデータになります。 令和6年分給与所得の源泉徴収票は12月か1月ごろに貰えます。
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