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令和6年度の行政書士試験の記述で問題文に「どのような取消訴訟できるか」とあり、私は解答用紙に「拒否処分を取消訴訟する」と…

令和6年度の行政書士試験の記述で問題文に「どのような取消訴訟できるか」とあり、私は解答用紙に「拒否処分を取消訴訟する」と書いたのですが、この場合ゼロ点扱いになるのでしょうか。それとも減点でしょうか。どなたか詳しい方、教えて頂きたいです。

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回答(2件)

  • 同じ今年の受験者です 色々な情報に触れた上での所見です。 詳しい方…ではないです、ごめんなさい。 後述しますが、「採点基準が択一の平均点によって変わる」ので、誰も現段階で正確には分からないのを前提に… ①書かれてませんが、被告が間違っていれば、その時点で後半にが全て正解でも0点 ②この問題のポイントは、両方提訴できるので、片方だけ書いても採点されない事が考えられる といった前提があります。 厳しい採点なら、被告が正しければ、被告の部分点だけは取れるかもしれません(被告ミスなら、後半正しくても0点という採点基準の年もありました) 2点刻みの20点満点なので、 被告4理由8×2 被告8理由6×2 被告6理由14(二つ書けて得点) あたりが相場になると思います… ただ、択一は簡単だったと思いますので、採点基準は厳しいと思っています。

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  • いや私問題文わからないのだけど… 基本 →部分点6点 最終合格者数3000人以上、合格率10パー超えそうな場合 →部分点4点 ヤフー知恵袋採点団 →0点、採点してもらえるだけでもありがたく思え 2ch →0点、採点してもらえるだけでもありがたく思え 日本語あやしくても論点間違っていなければ0はない

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