解決済み
小型特殊免許とフォークリフト運転技能講習修了証、強いて言えば後者でしょうか。 後者は道路交通法での運転免許とは別、実際にフォークリフトで荷役を行う上で必要な資格で、最大荷重1t以上(制限なし)のものになります。似ているものとして特別教育がありますがこれは最大荷重1t未満なので正直役に立ちません。 しかしながらフォークリフトを公道で走行させる場合はナンバープレートと小型特殊の運転免許(作業資格ではない。最高速度15km/h以上出せるフォークリフトは大型特殊免許)が必要となり、大抵の場合は物流センターや工場などクローズされた(敷地外に出ない)箇所での使用が殆どなのでナンバープレート無しのフォークリフトがうろうろしています。 一方、小型特殊免許は全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高速度時速15km以下に分類される特殊自動車を公道で運転する際に必要な免許で農耕車やフォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、グレーダ、アスファルト・フィニッシャ、 ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などが運転できるようになります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
そうだね:1
小型特殊をあえて取る方はほとんどいません フォークリフトは5万円ほども払えば誰でも取れる資格 と考えると、その評価も同様 小型特殊は0円査定 フォークリフトは5万円程度の価値です
そもそも目的が違うもので、比較するようなものではありませんが…、まあ強いていうなら、後者ですね。フォークリフトによる荷役作業には必須のものですから。 フォークリフトは基本、公道上で荷役作業をすることなく、そのため公道上に出られるような登録をすることもありません。そういう車両はたとえ運転免許があろうとも公道に出ることは許されませんから、小型特殊自動車免許の所持に意味はありません。また、わざわざ小型特殊自動車免許など取らずとも、普通自動車免許があれば小型特殊自動車の運転はできます。荷役をするような就労環境なら、普通自動車の運転もするのが普通でしょう。ますます取得する意味がありませんよね。
< 質問に関する求人 >
フォークリフト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る