解決済み
取り扱いだけであれば2級ボイラーがあれば25㎡を超えても全てのボイラーを取り扱えます。 伝熱面積25㎡云々はボイラー作業主任者になるための条件です。 発電所のボイラーは電気事業法ボイラーと呼ばれボイラータービン主任技術者と呼ばれる別の資格が必要になります。 https://www.jbanet.or.jp/license/division/boiler-chief/
そうだね:1
ボイラー技士2級は、伝熱面積が25㎡未満のボイラーを取り扱う資格です。ボイラーの種類によって必要な資格が異なる場合があります。例えば、小型ボイラー(伝熱面積10㎡未満)や簡易ボイラー(伝熱面積5㎡未満)は特別な教育や免許なしで扱えることがあります。ボイラーの種類や規模に応じて、取り扱いに必要な資格が変わることがあるため、具体的なボイラーの仕様を確認することが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1144968236 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10140341835 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106963607 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13135408318 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14240014974 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ボイラー技士2級の資格範囲は、伝熱面積が25㎡未満のボイラーを取り扱うことができます。しかし、ボイラーの種類によっても制限があります。 ・伝熱面積25㎡未満の小型貫流ボイラーであれば、ボイラー技士2級で取り扱うことができます。 ・一方、伝熱面積が25㎡未満でも、小型貫流ボイラー以外の種類のボイラー(例えば小型貯蔵式ボイラー)は、ボイラー技士2級の資格範囲外となります。 つまり、ボイラー技士2級は伝熱面積が25㎡未満の小型貫流ボイラーのみを取り扱うことができ、他の種類のボイラーは取り扱えません。ボイラーの種類によって、資格範囲が異なることに注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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