教えて!しごとの先生
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履歴書の在籍期間を長くしてしまうなど、直接損害がなくても経歴詐称による損害賠償責任や刑事罰に問われる恐れがありますでしょ…

履歴書の在籍期間を長くしてしまうなど、直接損害がなくても経歴詐称による損害賠償責任や刑事罰に問われる恐れがありますでしょうか? また時効は何年になり、退職後から起算日でしょうか?よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    損害賠償の可能性はありますが、刑事罰となると、履歴書に嘘の名前を書いたとか、卒業証書を偽造したなど、別の罪が無いと発生しないかと思います。 損害賠償だと、時効は「加害者及び損害を知ってから3年」となっているため、バレてから3年は損害賠償を請求する権利があるため、入社日でも退職日でもなく、気づいた時点から3年となります。

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