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至急お願いします 求職活動実績が認定日まで足りなかった場合、不認定になります。 不認定になると直近分の失業手当が給付され…

至急お願いします 求職活動実績が認定日まで足りなかった場合、不認定になります。 不認定になると直近分の失業手当が給付されず、次回の認定日以降へ給付が延期されます。失業給付金を受け取れるだけ受け取ってから就職しようと考えている場合 これって、不認定になった場合はその回の失業手当は給付されず損するって事ですか? それとも『次回の認定日以降へ給付が延期されます』とあるので、不認定になった分は延期されるだけで、損はしないって事ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不認定になった分は消滅はしませんので、損はしません。 総支給で90日分貰える人が、本来28日分貰える筈の認定日で不認定となったとしても、貰えない挙げ句、残り62日になるということはなく、90日のまま減ることはありません。延期されるだけです。

  • 不認定に成った分の失業手当はキャリーオーバーされないのでその分は損になります 求職活動は認定日の前日まではカウントされるので必ず行きましょう!!

  • 失業手当の受給には求職活動実績が必要で、不認定になるとその回の手当は支給されず、次回以降に延期されます。つまり、不認定の分は受け取れず、損をすることになります。求職活動には職業相談や応募が含まれ、実績を残すことが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1338005323 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10265758170 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13122134943 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180155603 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13296640908 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 不認定になった場合、その期間分の失業給付金は受け取れなくなります。つまり、その分は損をすることになります。 「次回の認定日以降へ給付が延期される」というのは、不認定になった期間が終わった後の次の認定日から、再び失業給付金を受け取れるようになるという意味です。 ですので、不認定になった期間分の失業給付金は受け取れず、損をすることになります。できるだけ求職活動実績を満たして、不認定にならないよう注意する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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