解決済み
宅建業者とは法人の場合、会社の代表が免許を受けて、その会社で働く人は宅建業者と呼ぶのでしょうか? その場合、その会社には5人に1人宅建士の登録している人がいないといけないということでしょうか?また、よく町で見かける不動産とかの従業員は宅建業者というのでしょうか? 個人事業主の場合は、個人で免許を受けて、宅建業を営んでいるってことですか? 無知ですいません。教えて欲しいです。
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「宅建業者」の言葉の使い方が間違っていますね。宅建業者とは、事業者、つまり法人や組織を指す言葉であり、個人を指す言葉ではありません。宅建業者で働く人は、宅建業従事者で、代表者、役員、従業員等がこれに含まれます。 このとき、「事務所」ごとに設置すべき成年の専任の宅地建物取引士の最低設置人数が、事務所の従事者の5分の1以上である必要があります。 事務所とは、本店、支店等を指します。例えば○○不動産の○○支店に従事者が11人いるとすると、成年の専任の宅建士が、内3人以上含まれなければならないということです。 個人事業主の場合は、個人が個人事業主の宅建業免許を受けています。通常は専任の宅地建物取引士を兼任する形となります。ですので、個人事業主として開業する場合は、まず宅建士の資格保有者が、その他の条件を満たして宅建業免許を申請する流れになります。
宅建業者について、めちゃめちゃ簡単! その前に、個人と法人について誰も理解してないんだね~ あのね、個人格も法人格もそれぞれひとり(人間ではない)ですよ。 で、超簡単に説明しますが、個人格(人間ではない)に雇われて宅建業につかれてる方も宅建業者、法人格(人間ではない)に雇われて宅建業につかれてる方も宅建業者、それぞれの代表も宅建業者です。 勘違いしてはいけないのが宅建業と不動産業は少し違うという事 宅建業は主に売買・賃貸の仲介、不動産業はそれも含む他に管理や開発などもすること。 個人経営でも法人経営でも5人に1人の割合で専任の宅建士(専らそこに従事して宅建業に専念してる者)がいれば、そこで働く全員宅建業者です。 あと、あまりにとんでもない回答ばかりなんで教授しますが、 法人(会社)は人間じゃないんで宅建士の資格は取れませんから! やばすぎる回答だらけでこわいです。 で、個人格(人間ではない)の代表者(人間)でも法人格(人間ではない)の代表者(人間)でもどちらの従業員(人間)でも、資格を取って専従して専任の宅建士を置いて宅建業を営めば、そこにいるすべての人間は宅建業者だからね。
>宅建業者とは法人の場合、会社の代表が免許を受けて、その会社で働く人は宅建業者と呼ぶのでしょうか? ちょっと違います。 会社の場合、宅地建物取引業者免許を受けるのは代表ではなく「会社=法人」です。宅地建物取引業者免許を受けているのは会社であり、そこで働く人は単なる従業員です。 >その場合、その会社には5人に1人宅建士の登録している人がいないといけないということでしょうか? もちろん登録していないと宅建士とは名乗れませんが、必要なのは専任の宅地建物取引士(宅建士)です。専任、ということは、他の会社と兼業はできず、パートもだめで、その会社に専業の従業員として働いていなくてはなりません。 >また、よく町で見かける不動産とかの従業員は宅建業者というのでしょうか? 正確にいうと「不動産」は土地及び建物です。おっしゃりたいのは「不動産屋」だと思いますが、基本的には不動産会社=宅地建物取引業者と思ってもいいと思います。ただ・・・不動産の管理だけをしている場合は、宅地建物取引業者免許は不要なので、不動産会社ですが、宅建業者ではありません。 俗に不動産屋、と呼んでいても実は建設業者の場合もありますから、厳密にはすべての不動産屋=宅建業者ではありません。 >個人事業主の場合は、個人で免許を受けて、宅建業を営んでいるってことですか? そうです。個人で宅地建物取引業者免許を取得することもできますから、会社にせず、自営業として宅建業を営むことも可能です。
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