解決済み
社労士の過去問の解答が理解できません。 雇用保険:H23.Q6-E改Q.育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。 A.40/100ではなく、30/100(休業開始から180日目までは13/100)である。 私のテキストには →『休業開始時賃金日額×支給日数』に対する『支給単位期間に支払われた賃金』の割合:30/100以下 ▶支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×50/100(育児休業開始から180日目までは67/100) とあります。 この回答は、30/100であれば、その賃金日額によって変動することはない、ということですよね。この「賃金日額によって変動することはない」とはどういう意味でしょうか。この賃金日額が30/100以下であれば「常に」「休業開始時賃金日額×支給日数×50/100(育児休業開始から180日目までは67/100)である」ということでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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難しく考えすぎです。 要は8割補償だと覚えましょう。 A.40/100ではなく、30/100(休業開始から180日目までは13/100)である。 50/100もらえるんだから30/100までOK 67/100もらえる場合は13/100までOK
まず、 「『賃金日額』によって変動することはない」ではなく、 「『賃金額』によって変動することはない」です。 誤読してはいけません。 育児休業給付金のルールは、 「賃金額+給付金」が「賃金日額の80/100以内」であることです。 これを超えたら給付金が逓減されます。 育休181日以降の日に、 「賃金額40/100」支給され、「給付金50/100」支給の場合、 合計が「賃金日額の90/100」なので、 給付金は「40/100」に逓減され、 「賃金額+給付金」が「賃金日額の80/100」となります。 つまり、給付金が賃金額によって変動したのです。 一方、 「賃金額30/100」に対し「給付金50/100」支給の場合、 合計が「賃金日額の80/100」であり「賃金日額の80/100以内」を満たすので、 給付金は逓減されません。 つまり、 賃金額が「30/100以内」であれば、 常に「賃金額+給付金」が「賃金日額の80/100以内」となるので、 賃金額によって給付金が変動することはないのです。
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