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管理業務主任者について 区分所有法では、電磁的方法をしようする際は集会または規約による定めが必要だと思います。

管理業務主任者について 区分所有法では、電磁的方法をしようする際は集会または規約による定めが必要だと思います。これに対して、標準管理規約やマンション標準管理委託契約書で電子的方法を使用する際にも、集会や規約の定めが必要になるのでしょうか? この電子的方法のところが、よく理解できず、 回答をお願いします、、( т т )

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回答(1件)

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    本来、書面による通知が必要なところを電磁的な方法でも良いというだけで、例えば電子メールに添付した書類というようなものですが、パソコンタブレットなどに全員が対応していることが規約などで謳われてなければなりません。

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