解決済み
TKCの巡回監査士補の勉強をしているものです。 相続放棄した人が法定相続人にカウントされるかどうかお聞きします。国税庁のHPなどでも、相続放棄した人は、初めから相続人ではなくなる為、法定相続人にはなれないとありますが、監査士補の例題集では、相続放棄者を普通に法定相続人にカウントして、非課税枠などを計算しています。 天下のTKCが間違っているとも思えず、ここに質問します。 ご存じの方、お教えいただきたいと思います。
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