解決済み
通関士試験の勉強をしています。 第58回試験で下記問題が出題されました。・納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべく 事実の全部を隠蔽し その隠蔽したところに基づき 輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより 重加算税を課す場合において 保存義務者が保存している(関税関係書類または電子取引の取引情報)にかかる電磁的記録に記録された事実のみに関し更正があった時は過小申告加算税の額の計算の基礎となるべく税額に (45%)の割合を乗じて計算した金額に相当する 重加算税を課する ここで過少申告加算税に対する重加算税は35%だと思いますが答は45%になっていました。何故でしょうか? ご教示頂きたく宜しくお願い致します。
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令和5年度改正で、重加算税について特定の場合に40%、45%とすることになりました。 それがすぐに58回の試験に出ました。改正事項は出題されるというセオリーどおりです。
通関士試験において、納税義務者が事実を隠蔽し輸入申告を行った場合、重加算税が課されることがあります。過少申告加算税は通常35%ですが、特定の条件下では45%が適用されることがあります。これは、隠蔽された事実に基づく更正が行われた場合に、過少申告加算税の計算基礎に45%が適用されるためです。具体的な法令や規定を確認し、条件を理解することが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194156842 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12247323057 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
この問題では、納税申告において事実の一部を隠蔽した場合の重加算税率が問われています。 通常、過少申告加算税率は10%ですが、事実の隠蔽があった場合は重加算税が課されます。重加算税率は、隠蔽した事実に基づいて申告した場合は35%ですが、この問題のように保存義務者が保存している電磁的記録に記録された事実のみに関して更正があった場合は、45%の割合で重加算税が課されるのが正解です。 つまり、電磁的記録に残っている事実については隠蔽があったとみなされ、より重い45%の重加算税率が適用されるということです。この取り扱いは、電子取引における適正な記録保存の重要性を示しているものと考えられます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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