教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

育休延長について教えてください。。 今、なんだかXで育休延長の厳格化について燃えてますよね...給付金目当ての延長..…

育休延長について教えてください。。 今、なんだかXで育休延長の厳格化について燃えてますよね...給付金目当ての延長...?みたいな....今10ヶ月の娘がいて、年子希望で妊活をしています。2年育休を取得できる会社なのですが、できることならこのまま連続育休を取りたいと思っています。 そこで質問なのですが、給付金なしで育休を延長する場合と給付金ありで育休延長する場合は何がどう違うのですか...?ほんとに無知ですみません.... 保育園申し込みしたが落選→給付金あり 保育園申し込みをしてない、又は受かったが辞退した→給付金なし と勝手に解釈しているのですが違いますか....? つわりの中、働くのがほんとに辛くて、2人目を授かれるかはまだ分かりませんが、給付金ありでもなしでも2年育休を取り、妊活に励みたいと思っています...。一応保育園の入園申し込みはしました。(ですが受かってしまった場合辞退する予定です....) 希望する園に落選した場合は不承諾書類を会社に提出したら育休延長という流れになるかと思いますが、もし受かって辞退してしまった場合はどういう流れで育休延長になるのでしょうか.....?会社にはなんと伝えるのが無難ですか.....?

続きを読む

97閲覧

回答(1件)

  • 保育園の内定を得たのに、自己都合で辞退してしまうと、 給付金の延長対象にならないのはご認識のとおりなのですが、 会社の規程によっては、そもそも育休延長できない可能性がありますので、注意が必要です。 私の会社の規程では、手続き時の延長要件として ・保育所等に入所を希望しているが入所できない場合 ・子の親であり育児に当たる予定である配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により、子を養育することが困難になった場合 となっています。 もし、同じような内容の規程であった場合は、 自身の都合による辞退では要件に当てはまらないとして、延長できないとなっても妥当として受け止めざるを得ません。 また、育児休業延長は、 1歳→1歳6ヶ月、1歳6ヶ月→2歳と段階的に延長可能となっており、 1歳時点、1歳6か月時点でそれぞれ手続きが必要です。 (今回の手続きで、一気に2歳まで延長できるわけではありません。) 今回仮にうまく延長できたとして、 また、1歳6ヶ月の時に、保育園申込をして不承諾通知なりを得る手続きが必要です。 そして、内定辞退をした場合の会社への伝え方ですが、 正直、ありのままを伝えるしかないと思います。 役員の承認が得られれば、延長OKとなる可能性も(僅かですが)あるかと…。 断言はできませんが。 とは言え、会社に伝えるのは、保育園申込の結果が出てからで良いと思いますよ。 全滅落ちて不承諾通知が手に入れば、問題なく育児休業延長できるわけですからね。 もし内定してしまったら、改めて考えてはいかがでしょうか。 なお、裏技というか、正攻法ではないやり方ですが、 もし、育児介護休業のほかに休職の規定がある場合に限り、下記のいずれかで延長できないか交渉する…という手もあります。 ・育休延長ではなく、通常の休職に切り替えてもらう(無給・手当なし・社保料発生) ・メンタルクリニックに行き、産後の不安感や不眠や食欲不振等を伝えて診断書ゲットし、私傷病休職に切り替える(診断書を取れるかは賭け)。 ただ、通常の休職にせよ、私傷病休職にせよ、育児休業ほどの期間が取れない場合もあります。 要件や期間、そもそも休職の規程がの有無についても、就業規則で確認できるかと思いますので、今一度ご確認いただくことが必要かと思います。 それから、もし、信頼できる総務担当者がいれば、予め、こんな状況なんだけど…とオフレコで相談してみるのもアリかと思いますが、いかがでしょうか。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

保育園(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる