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フリーターの掛け持ちについてです。 本業 社会保険加入で週5勤務 掛け持ち2つ(それぞれ3hを週3.…

フリーターの掛け持ちについてです。 本業 社会保険加入で週5勤務 掛け持ち2つ(それぞれ3hを週3.4日)勤務 は出来ますか?

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回答(2件)

  • フリーターとして社会保険に加入しながら掛け持ちをすることは可能です。ただし、勤務先の規則で掛け持ちが禁止されている場合もあるため、事前に確認が必要です。また、掛け持ちの収入が増えると、社会保険料が増加する可能性があります。さらに、年間の収入が一定額を超えると確定申告が必要となります。労働時間についても、法律で定められた上限を超えないように注意が必要です。体調管理も大切ですので、無理のない範囲で働くことをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10237966550 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11243878916 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11290603776 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303101078 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • フリーターの掛け持ちについては、以下のようなことが言えます。 ・本業で社会保険に加入している場合、掛け持ちのアルバイトを複数行うことは可能です。 ・ただし、労働時間の総数が法定の上限時間を超えないよう注意が必要です。 ・具体的には、本業と掛け持ちのアルバイトの労働時間の合計が、1週間で40時間(法定労働時間)を超えないようにする必要があります。 ・掛け持ちのアルバイトの労働時間が週12時間(3時間×4日)の場合、本業の労働時間は週28時間以下にする必要があります。 ・労働時間の管理は自身で行う必要があり、法定労働時間を超えないよう気をつける必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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