「払ってください。」 っていうのは貴方の自由ですから請求する事は出来ます。 相手に支払う義務は無いので拒否されると思いますけどね。 それでは納得出来ないなら訴訟をするしか無いですが、まず勝ち目が無いので普通の弁護士は引き受けてくれないでしょう。 診断書があると書いてますが パワハラを証明する際の証拠としては 診断書は役に立たないんですよね。 労災申請する際も診断書は証拠としては扱われません。 理由としては簡単で、 医師は貴方からの証言だけを信じて診断書を書いてますから、裁判でも労災申請でもパワハラがあった事の証拠にはなり得ないのです。 また精神疾患の場合は、 他の疾患と違い見た目で判断できる病気ではありません。 貴方が医師に訴えた症状を元に医師が病名を付けていますから、それだけを根拠に慰謝料を求める事も出来ません。 裁判では客観的に判断されますから、 貴方がどれだけ精神疾患を訴えても、 1度のパワハラでそんなに精神病むことは普通は無いですよね? そう言われてしまうとどうにもならないのです。 パワハラでの精神疾患で慰謝料を求めるなら、誰でも精神が病む状況が長期間続いていないと勝負にならないです。
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