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マンション系・区分所有法に関して勉強中です。 管理組合法人 の理事についてなのですが・・・ 理事と監事は兼任…

マンション系・区分所有法に関して勉強中です。 管理組合法人 の理事についてなのですが・・・ 理事と監事は兼任できない。←納得 法人も理事になれない。←納得※監事は、理事・管理組合法人の使用人との兼任はできない←納得 そこで、管理組合法人の使用人と理事は兼任できますか? お詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • マンション管理士です。 ご質問の答えとしては、「できる」となります。 管理組合法人の使用人とは、直接雇用の管理員(管理人)をイメージして下さい。法人化された管理組合であれば、従業員を雇用して働かせることができます。 このとき、理事会はハローワークで求人を出すこともあれば、居住者の有志の人にお願いすることもあるでしょう。そうすると、その居住者が区分所有者であり、その人が輪番制等で理事に選任される、ということが起こりえます。 このとき、理事に選任するのはまあよしとして、監事に選任するのは不適切なので禁止ですよ、というのが区分所有法の規定です。なぜならば、監事は管理組合の業務の執行を監査するのが役割であり、管理組合法人から賃金を貰う立場だと正しく監査を行えない恐れがあるからです。たとえば、理事長から「一切問題無し、とする監査報告書を出してくれるなら、管理員給与にボーナスをつけるよ」と言われ、管理員兼監事が理事長の汚職を見逃す、みたいなケースです。 なお、管理員が理事に就任した場合、管理員の昇給等の利害関係のある案件については、管理員兼理事は理事会の決議に加われません。これは利益相反取引の禁止、として標準管理規約に定められています。管理員が理事長になっていた場合は、監事が管理組合法人を代表する、という規定も区分所有法にありましたね。

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