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弁理士試験において、画像中の問題です 以下の理解で大丈夫でしょうか? ①9条で見た場合は、先願の地位は残らないため、意匠ロは、意匠登録を受けることができる場合がある。②ただし、3条の2で見た場合は、Aの出願の日後に他人が出願したイに類似する意匠ロは、 3条の2で拒絶される。このため、意匠ロは、意匠登録を受けることができる場合はない。
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①は良いけど、②は違う。 特許と異なり意匠に公開制度はないよ。意匠公報が発行されるのは、設定登録があったときと(20条3項)、同日出願の協議不成立で両方拒絶されたときです(66条3項)。このため、普通に拒絶されたら意匠公報は発行されないから3条の2の適用はない。
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