解決済み
電気工事について質問です。 ・ケーブルの色(白が中性線であること) ・コンセントの短いほうが非接地側であること ・非接地側に片切りスイッチを付けること・ケーブル同士の接続点ではジョイントボックスを使うこと →省令の解釈には「抵抗値がケーブルの被覆と同じまたはそれ以上であれば不要」と書いてありましたが、第二種電気工事士の実技試験では必ずジョイントボックスの中で接続するという形になっていると思います。 これらがどの法律または省令で定義されているのか教えて下さい。 内線規定(民間規格)では定められていることは確認できたのですが、白が中性線であること等、具体的にこうすべきであるという指示が強制力のある法令または省令で定められている項目があれば教えて下さい。 国家資格である第二種電気工事士の資格試験では、これらを厳守しないと受かれませんが、この試験は法令に基づいた内容だと考えています。 したがって、根拠となる法令をそれぞれ理解しておきたいと思っています。
皆様回答ありがとうございます! 民間規格のほうがかなりしっかり決まっていて安全側に倒しており 省令や法令の方は結構ガバガバだなぁというのが個人的な感覚でした。 というのも、ご回答の通り法令で決めてしまうと国会の承認を通さないといけなかったりで不便になるよねという話の通りだと思います。 ただ、変な工事が横行していることも事実です。変な施工を取り締まるにも法律側がユルいので取り締まれないのではないか?というところで確認を兼ねて質問させてもらいました。 変な工事の例としては ・小ブレーカーの非接地側・接地側の接続が逆になっている(省令には記述がありませんでした。) ・ボックス工事がなされていない箇所がある(一応省令の解釈としては問題がない施工ですが内線規程では問題のある施工です) ・VFFコードが壁の中に走っていました(省令では隠蔽箇所での移動電線の利用はNGと解釈できるので、まぁNGだろうと思います) 様々な情報源がほしいので、こんな法令もあるよだとか 現場レベルではこういう事やってるよだとか、そういう情報があればほしいです。 何卒引き続き宜しくお願い致します。
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●ケーブルの色(白が中性線であること) 配線色に関しては特に決まりはないです。単に〇〇の仕様がそうしてるなら、うちもそれに合わせようという感じで、それが一つの常識となっています。 https://www.eei.or.jp/first-class/magazine_pdf/magazine_vol19.pdf こちらの4ページ目からを参考にされると良いです。 ●コンセントの短いほうが非接地側 電気用品安全法によるもの。 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/kisoku/130701_kisoku.pdf ●非接地側に片切りスイッチを付けること 内線規程の3202-6 【点滅器の取り付け】によるもの。 ●ケーブル同士の接続点ではジョイントボックスを使うこと 内線規程 3165-5 ケ-ブルの接続 * 2.ケ-ブル相互の接続は、キャビネット、アウトレットボックス又はジョイントボックスなどの内部で行うか、又は適当な接続箱を使用して行い、接続部分を露出させないこと。 民間規定というとなんか緩い感じに聞こえるかもしれませんが、電力会社、機器メーカー、大手電気工事会社、個人の電気工事士等、すべての電気工事士が内線規定に従い工事をしており、法的拘束力はなくても、実質的には業界内の強制ルールとなっています。 なので、電工試験も電技やその他法令からだけでなく、内線規定や業界的常識を含む内容になっています。
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>電気工事について質問です。 ・ケーブルの色(白が中性線であること) ・コンセントの短いほうが非接地側であること ・非接地側に片切りスイッチを付けること ・ケーブル同士の接続点ではジョイントボックスを使うこと →省令の解釈には「抵抗値がケーブルの被覆と同じまたはそれ以上であれば不要」と書いてありましたが、第二種電気工事士の実技試験では必ずジョイントボックスの中で接続するという形になっていると思います。 これらがどの法律または省令で定義されているのか教えて下さい。 それらは、法律または法令では定義されていないです。 >内線規定(民間規格)では定められていることは確認できたのですが、白が中性線であること等、具体的にこうすべきであるという指示が強制力のある法令または省令で定められている項目があれば教えて下さい。 ありません。 >国家資格である第二種電気工事士の資格試験では、これらを厳守しないと受かれませんが、この試験は法令に基づいた内容だと考えています。 したがって、根拠となる法令をそれぞれ理解しておきたいと思っています。 第二種電気工事士の資格試験で出題される内容は、法令に沿ってはいますが、「ケーブルの色」や、「コンセントの短いほうが非接地側であること」というような具体的なことは、法律で扱いません。 これは、電気工事の分野に限った話ではなく、一般に、建設や土木の分野でも、「引張強度」や「曲げ強度」等の具体的な数値までも法律で定めることはありません。 「現場で必要となる具体的な決まりごとが法律で定められていない理由」は、 (あくまで私の推測ですが)、法律を書き換えるためには国会の承認が必要なので、具体的な定義を法律で定めてしまうと、ルールの中のごく一部を改訂するたびに、膨大な手間と時間が必要になってしまうからでしょうね。 それよりも、法律で「〇〇〇について、具体的には別に定める。」としておけば、決まりごとの数値をほんの少しだけ変えるのに、わざわざ衆議院と参議院に「法改正案」を提案し、議決を経て法改正案を成立させなくても済みます。
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