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宅建の問題について。令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。 この肢が誤っているとのことですが、どこが誤っているのでしょうか?
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