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設備屋です。 改修工事で古いマンションの配管の更新工事をするのですが、その際撤去する配管の周りに少しアスベストがあると言われました。 もちろんアスベストを除去する資格はありません。多少なら除去していいのか、多少なら吸い込んでも大丈夫なのかを知りたいのです
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分類をキチンと説明して貰ってからにした方が良いですよ。 https://www.crassone.jp/faq/13030 配管だとレベル2区分が多い。 触る場合は届け出が必要です。 アスベストを甘く考えない方が良いですよ。 既に製造してはいけない物のトップに君臨してるヤバい奴です。 中皮種になる可能性があります。 治らないという点が最も怖い部分です。
Q 多少なら除去していいのか、多少なら吸い込んでも大丈夫なのかを知りたいのです A 質問者様が個人事業主で、自ら作業される場合は労働安全衛生法は無関係です。従って大気汚染防止法を守れば良いです。大気汚染防止法では石綿除去の資格はありませんから、質問者様が行っても構いません。 石綿であるかどうかの判断は調査者の資格が必要ですが調査者はあくまでも調査だけになります。除去作業は無関係です。 また除去したものは廃掃法の規制を受けますから適法に処分してください。 多少なら吸い込んでも大丈夫かどうかはリスクをどのように考えるか次第です。質問者様の判断になります。 とうあいえ、個人事業主の場合でも労働安全衛生法で定められた呼吸用保護具を着用することをお勧めします。 くどいようですが、個人事業主の場合は労働安全衛生法の対象外なので労働安全衛生法の縛りは受けません。 但し元請けがいて、他の作業を行う労働者が近くにいる場合は元請けから労働安全衛生法に従うように指示されることがあります。それには従わないといけません。 以上です。
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