行為時14歳未満がした窃盗は、刑事未成年のため、犯罪ではなく、触法(少年)として記録されます。 警察庁の電子計算組織(コンピュータ、サーバー)には、非行歴(不送致または児童相談所長へ通告)1件として記録され、この電磁的記録は、21歳になると廃棄されます。 21歳以降、警察官採用試験を受験すれば、分かりません。 行為時14歳以上、かつ、処分時20歳未満の者(犯罪少年)は、法定刑が禁錮以上の刑に当たる犯罪は、警察署から検察庁を経て家庭裁判所に行くため、今後は留意してください。 ちなみに、窃盗罪は刑法第235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますし、犯罪少年なら、家庭裁判所において、刑事処分相当の検察官逆送、少年院送致、保護観察処分、不処分、審判不開始などの決定が下されます。
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