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小学生の時に万引きの前歴があると大きくなって警察官にはなれませんか…

小学生の時に万引きの前歴があると大きくなって警察官にはなれませんか…

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1人がこの質問に共感しました

lD非公開さん

回答(3件)

  • 行為時14歳未満がした窃盗は、刑事未成年のため、犯罪ではなく、触法(少年)として記録されます。 警察庁の電子計算組織(コンピュータ、サーバー)には、非行歴(不送致または児童相談所長へ通告)1件として記録され、この電磁的記録は、21歳になると廃棄されます。 21歳以降、警察官採用試験を受験すれば、分かりません。 行為時14歳以上、かつ、処分時20歳未満の者(犯罪少年)は、法定刑が禁錮以上の刑に当たる犯罪は、警察署から検察庁を経て家庭裁判所に行くため、今後は留意してください。 ちなみに、窃盗罪は刑法第235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますし、犯罪少年なら、家庭裁判所において、刑事処分相当の検察官逆送、少年院送致、保護観察処分、不処分、審判不開始などの決定が下されます。

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    なるほど:1

    広敷伊賀者さん

  • 採用試験に合格すれば問題ありません。

    cze********さん

  • とんでもない不良が警官になれるくらいだから大丈夫だと思います

    なるほど:1

    真弓さん

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