2つの違い クーリング・オフは宅建業法 契約の解除は民法 業法では立場の弱い素人を守ることが目的になっていますから、8日の間は条件が揃えば必ず解除ができるという仕組みになっています。 もし宅建業者(売)と素人(買)の契約を、民法で締結するとしたら、契約の際にすぐさま宅建業者が履行をしてしまった場合、買主は解除できません。 このような事態を防ぐために、業法では8日の間は履行がされていたとしても、引渡し+全額が支払われていなければ解除できるということですね。
そうだね:1
ありがとう:1
宅地建物取引業法に基づくクーリングオフは、書面で告げられた日から8日間有効で、引き渡し完了まで可能です。ただし、買主が代金の一部を支払った時点で手付解除は不可能になります。手付解除は、売主が履行に着手する前までに手付金を放棄することで可能ですが、クーリングオフとは異なる規定です。特約があってもクーリングオフの権利は無効にならない場合があります。クーリングオフと手付解除は別の制度であるため、混同しないよう注意が必要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1145303806 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1240798512 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1258060787 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11165412521 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12108718717 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
●クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。宅建業法では、買主が宅地建物取引業者との間で宅地や建物の売買契約を結んだ場合、契約締結日から8日以内(休日を含む)であれば、無条件で契約を解除でき、支払った代金の全額が返還されます。 ●一方、手付とは、売買契約成立時に買主が売主に対して支払う契約金のことです。手付が支払われた後に、買主の責に帰すべき事由で契約が解除された場合、買主は手付を没収されることになります。 つまり、クーリングオフ期間内であれば、買主が代金の一部を支払っていても契約を解除でき代金全額が返還されます。しかし、クーリングオフ期間を過ぎると、手付解除の規定が適用され、買主が代金の一部を支払っていれば手付を没収されることになります。 ご質問の通り、クーリングオフ期間内であれば代金全額の返還が可能ですが、その期間を過ぎると手付解除の規定が優先されます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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