解決済み
管理業務主任者試験の区分所有法を勉強していて何回読んでも しっくりきません。 今更と思われるかも知れませんが 議決と決議の違いがわかりません。 できたら 集会とかの例えでお願いします。自分は中卒で余り勉強してなかった事を後悔してます。 よろしくお願いします
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区分所有法では「議決権」という言葉が使われていますが「議決」単独では使われてません 議決権は、専有面積に応じて与えられる票数みたいなものです たとえば、92.74平米の住戸の住人は、90.00平米の住戸の住人より、投票で少し優遇されます ただし、区分所有者数に関する条件もあるので、優遇される度はもうすこし下がります 決議は、集会で議案を「よし」とすることです たとえば、区分所有法では、普通決議のときは、区分所有者の過半数の賛成と、議決権の過半数の賛成とをもって「よし」とします
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