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私は車に乗って一日中外回りをする仕事しております。ある日、住宅街の信号の無い狭い交差点で会社の車を少し傷つけてしまいまし…

私は車に乗って一日中外回りをする仕事しております。ある日、住宅街の信号の無い狭い交差点で会社の車を少し傷つけてしまいました。会社の規定で事故報告書を作成したりしましたが、上司からペナルティーとして一ヶ月間マイカー通勤を禁止にされ、バス・電車通勤にするよう言い渡されました。だだ、会社の規定としてはこのようなペナルティーはありません。 上司は課長という立場です。部長でも支店長でも社長でもありません。 私は、世間一般の会社のルールなど分かりませんがこれって普通のことなのでしょうか?ただただその上司の嫌がらせなのかな?と思ってしまいます。 業務中の事故であり通勤は関係あるでしょうか? モヤモヤしてます。 お詳しい方教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の規定には、賞罰規定はあるので、事故時の懲罰の規定はあります。 ただ、営業車の事故でマイカー通勤を規制する、という罰則規定ではなく、訓戒、譴責、減給。。。。といった懲罰は規則化、ルール化されています。 併せて、是正措置や改善措置というものが所属部署長判断で行われるケースがあります。 営業車の運転の禁止、上司による同乗、営業車の清掃1ヶ月間、などなどです。 これらは、懲罰ではなく、改善措置、再発防止策、当該社員の是正教育、といった形で実施されます。 これ自体は違法行為ではありません。 ただし、内容によっては、懲罰の二重懲罰とみなされることがあります。 二重懲罰は違法です。 貴方様の場合、二重懲罰にもなる可能性はありますので、人事課に照会されるのが良いと思います。 人事課において、過剰懲罰ではない、と判断された場合は、会社指示として従う必要があります。

    なるほど:1

  • 労働者の人権の観点からどんな処罰でも許されることではなく、また通勤方法に関して貴社が上司に権限を与えているのか聊か疑問なので、後から言い逃れできない様に言ったことの証拠を確保していちど労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?

    なるほど:1

  • 普通の事ではありません。 上司の嫌がらせに近いと感じます。

    なるほど:1

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