契約後から【引渡し前】までに双方の責任ではない理由で目的物が滅失すれば【買主】は代金の支払いを拒むことができます、この時危険負担を負うのは【売主】です 引渡し前で所有してないにも関わらず何かあった場合の責任を買主が負うのはあまりに酷ですからそのようになってます 一方で【引渡し後】ですが、引渡し時点で所有権が買主に移転しますから買主は責任を持って目的物を管理することになります 買主の所有物ですから、何かあったら(危険負担)責任を負うのは買主で、代金を支払ってない場合は支払いを拒否することは出来ません 【危険負担】を【引渡し時点】で移転しなければ売主はいつまでもリスクを負うことになります なお、契約してから目的物を引渡すまでには少し時間が空くのが一般的です 契約後に売主は部屋を片付けたり、買主はお金の準備をします 準備ができたら引渡し、売主は代金を受領します 一般的には、引渡しと代金の支払いは同時に行いますからそれをイメージしたら分かりやすいと思います この契約から引渡しまでの少し空く時間の間に地震などで建物が滅失するようなことがあれば、まだ引渡してないので買主は支払いを拒否できます 何もなく無事に引渡しできればその後は買主が所有者になるので何があっても責任は買主が負います 売主は引渡した時点で危険負担はなくなり、代金を貰う権利がありますから買主は支払いを拒否できません
引き渡したあとなんでしょ…? つまり買った人が手元にあるもの滅失したんじゃん それでどうして売った人の負担になると思うの?
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
宅地建物取引において、契約から引渡しまでの間に売買目的物が滅失した場合、その危険は原則として買主側が負うことになります。これを「危険負担の原則」と呼びます。 その理由は、次の2点にあります。 ・所有権移転の時期と危険負担の時期を一致させることで、取引を簡明化するため ・買主が所有者になれば、自らの所有物の滅失リスクを負うのが自然であるため つまり、契約締結時点で買主は目的物の所有者とみなされるため、その時点から目的物の滅失リスクを負うことになります。したがって、物が引き渡される前に滅失しても、買主は代金支払い義務を免れることはできません。 ただし、売主に故意や重大な過失があった場合は別です。その場合は売主が責任を負うことになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
宅建における危険負担の原則では、契約から引き渡し後に目的物が滅失した場合、買主は代金支払いを拒むことができません。これは、売主の責めに帰すことができない事由によるもので、買主は契約上の義務を果たす必要があります。物が無くても支払い義務が残るのは、特定物の取引において、売主が引き渡し前に負うリスクがあるためです。民法の改正により、危険負担は債務者主義から債権者主義に変わり、買主に支払い責任が生じることが明確になりました。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1289470567 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10304866850 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11175625976 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13243380678 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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