解決済み
宅建の過去問について質問です。 令和5年度問33について重要事項説明書を電磁的方法により交付するには、説明を受ける者から口頭の承諾では足りず、書面による承諾が必要であると解説に書いてありました。 これは重説の場合だけの話ですか?それとも他の37条書面などでも同様に書面で承諾を得る必要がありますか?
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35条だけでなく、37条等にも、全く同じように「承諾を得て」と書かれていますので、宅建業法内にある電磁的方法によるものは、全て相手方の「承諾」を必要とします。 でも、注意点がひとつありますが、その解説をきちんとそのまま書いてご質問されているという場合、その解説は間違っています。 「書面による承諾が必要である」ではなくて「書面等による承諾が必要である」と「等」が入るのが正しいです。どうでも良いような一文字ですが、ここは「承諾」とは何かを指す重要な一文字です。 「書面等」とはなんのことかは施行令に正確に書かれていて、「書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの」とあり、国交省令にもその詳細が書かれていますから、紙によってすることだけを意味する「書面」だけでなく、インターネット等を経由した承諾方法も「書面等」に含まれていることになります。 当たり前と言えば、当たり前な話ですけれどね。せっかく電子交付するのに、その承諾は紙の「書面」でもらわなければならないなんてことじゃ本末転倒ですから。 そして口頭による承諾はここにある「書面等」には含まれていないので、口頭による承諾では足りないことも明確です。
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