回答終了
宅建士の勉強をし始めた者です。まだ始めたばかりでわからないことだらけなのですが疑問に思ったことがあったので質問させていただきます。 動機の錯誤についてです。例:ある土地の近くに地下鉄の駅ができるという噂を信じてしまって、その土地を買おうとしたら、その情報は嘘であったにも関わらず、「買います」と意思表示をしてしまった。 これの取り消しを行うには動機の表示をしなければならない+重過失がないことが必要だったと思います。これで重過失があった場合、土地を買おうとしている人は表示行為の錯誤というものを利用して取り消すことが可能になってきませんか? よくわからないのでどなたか教えていただけると嬉しいです。
AIさんが回答してくれているのは理解しています。
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〉これで重過失があった場合 どれでですか? 動機が表示されていたということでしょうか。 また、重過失があったという前提ですね? ちょっとご質問の趣旨が理解できない。
なるほど:1
動機の錯誤とは、意思表示の動機となった事実が存在しないことを指します。例えば、あなたの例のように地下鉄駅ができるという情報が嘘だった場合などです。 動機の錯誤があった場合、その意思表示を取り消すことができます。ただし、重過失がある場合は取り消しができません。重過失とは、相手方の事情を考慮せずに、安易に事実を確かめないことを指します。 つまり、あなたの例で言えば、地下鉄駅ができるという情報を鵜呑みにして確認を怠ったのであれば、重過失があったと判断される可能性があります。その場合は、動機の錯誤があっても意思表示の取り消しはできません。 一方、情報源が信頼できるものだったにもかかわらず、偶然その情報が間違っていた場合などは、重過失がないと考えられます。そのような場合には、動機の錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる可能性があります。 要するに、動機の錯誤があっても重過失がある場合は取り消しができませんが、重過失がなければ取り消しが認められる可能性があるということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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