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宅建合格に向けて、勉強している者です。 宅建士の設置義務について質問があります。契約行為を行う案内所には案内所の設…

宅建合格に向けて、勉強している者です。 宅建士の設置義務について質問があります。契約行為を行う案内所には案内所の設置業者が最低1人の専任の宅建士を設置しなければなりませんでした。では、現地で契約行為を行う場合は、宅建士の設置はどうらなるんでしょうか?設置義務などありますか? 教科書に書いていないことで突然疑問になったので親切な方に答えて頂ければ嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約や申込ができるなら 事務所・案内所・モデルルーム、どれも宅建士の設置が必要です。 質問の「現地」はどういう意味でしょうか? 案内所やモデルルームなどがない「現地」で申し込むと、って意味ですか? それなら、宅建士は必要ありません。 ただ、「現地」での申し込みが日常化してれば設置義務が出るかもしれません。いつもそういうことをしてれば、事務所と同じ機能を果たしてますから。 ちなみに、そこまでの内容が宅建士試験に出ることはさすがにないと 思いますよ。 出たとしても 場所は「事務所」「案内所」「モデルルーム」 そこで「申込のみできる」「両方できない」「両方できる」 上記の「 」内の組み合わせで宅建士設置義務が変わりますので そこを押さえてればいいと思います。

  • 「現地」とは、取引対象不動産の場所という意味でしょうか。たとえば土地取引の場合は、そこが更地だった場合は地べたに座って契約する場合という意味でしょうか。 そういうお話として回答しますが、案内所がない場所で契約すること自体はなんの問題もありません。事務所等(案内所なども含みます)がない場所で契約する場合は、そもそも宅建士を設置する場所が無いのですから設置義務もありません。 ただし実質上は事務所等の機能を備えた施設なのに、「ここは事務所等として登録はしないので宅建士の設置義務はない」という主張は通りません。「抵触する事務所等」も規制の対象になっているからです。(法第31条の3第3項) ちなみに事務所等ではない場所で契約する場合、契約は有効でも宅建業者自ら売主となる宅地建物の売買契約についてはクーリングオフに関する諸注意があります。

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