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育休に対しての条件なのですが、下記文章をイマイチ理解できません。申出の時点で、その養育する1歳に満たない子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き会社に雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除く) ※ただし、1週間の所定労働日数が週2日以下の者は育休の取得は出来ない。 私はこちらの派遣会社で紹介して頂いた店舗で働いてます 2022年の10月からなのであと少しで2年目です 時短フルタイムです。 派遣は基本三年満期ですよね。 3段目のカッコの部分は私に当てはまっていますか?
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これは 派遣会社の判断で 育休取得有無が それぞれの派遣社員に対して判断される形になります。 派遣社員は 正社員と異なり、各自の契約条件が異なるためです。 ここで一般論を聞いても、ご自身の取得有無は判断できないので、妊娠後に産休と育休が取得可能か、その時の派遣会社へ聞いてから 交渉していくしか無い形になります。 今 聞いても、今は できます できません しか答えられず、実際に希望した時に通るのかは不明です。 なので、悩みすぎずに その時になったら考えるのが良いと思います。 派遣は3年以上 同じ派遣先で働くためには、無期雇用化される必要があります。 無期派遣社員になると、育休は間違いなく取得可能ですので、そこは認識しておくと良いと思います。 ただし、無期派遣は 派遣先は選べないデメリットがありますので ご注意ください。
派遣は3年満期と決まっている訳ではないので契約期間は人それぞれです。 質問者様が22年10月からの3年契約なら契約期間は22年10月~25年9月になりますが、カッコの部分が当てはまるかどうかは出産時の契約期間や更新予定の有無によります。 申出の時点で、その養育する1歳に満たない子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き会社に雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除く) →要約すると 育休取得申請時点で0歳の子どもが1歳になる日の前日以降も継続して会社に雇用される予定がある者(子どもの1歳の誕生日以降も契約期間がある人) ただし、子どもの2歳の誕生日までに契約期間が終了し、更新しないことが決まっている人は除く。 という意味になります。 めちゃくちゃざっくり言うと 育休取得ができるのは子どもの1歳の誕生日以降も雇用される予定がある人のみ。 ただし、2歳の誕生日までに契約期間が終了し更新予定がない人は除く。 という意味になります。
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