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宅建の区分所有法について、共用部分の分離の禁止のところって改正されましたか?

宅建の区分所有法について、共用部分の分離の禁止のところって改正されましたか?自分のテキスト(2022)では「原則として専有部分と共用部分を分離して処分はできない、しかし規約に定めがあれば管理者が共用部分を所有することができる」と書いてあるのですが、今日の模試だと「区分所有法に別段の定めがある場合を除いて専有部分と共用部分は分離して処分できない、規約で分離処分を許す定めをしても無効」と書いてあるのですが、改正されたということでしょうか?自分が調べた限りだと出て来なかったのですが。

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回答(2件)

  • 管理者が共有部分を所有することは、今もできますので、 区所法27条が変わったわけではありません

  • 区分所有法の共用部分の分離処分に関する規定は、2020年6月に改正されました。 改正前の区分所有法では、規約に定めがあれば共用部分を分離して処分することができました。しかし、改正後は規約に定めがあっても共用部分を分離して処分することはできなくなりました。 つまり、改正後の区分所有法では、「別段の定めがある場合を除き、専有部分と共用部分を分離して処分することはできない」という規定になっています。規約で分離処分を許す定めをしても無効となります。 ですので、あなたの模試の内容が正しく、テキストの内容は改正前の古い内容となっています。区分所有法の共用部分の分離処分に関する規定は2020年の改正で変更されたことに注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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