回答終了
公務員の兼業禁止とメルカリ利用について。 今年度より公務員として働いています。 メルカリを「不用品処分」の目的で利用したいです。 気になる点が複数あるのでぜひ教えていただきたいです。1 購入した値段よりも高い値段で販売し収入を得た場合「営利目的および兼業」と判断されるのか。 (例 アウトレット価格で定価6万円のものを1万円で買い、複数回使用。メルカリでの販売相場は4万円だったため、4万円で販売し収入を得た。) 2 新品未使用品を定価以上で販売した場合「営利目的および兼業」と判断されるのか (例 数量限定のスニーカーの抽選にあたり定価3万円で購入した。サイズが全く合わず使用できないため新品未使用でメルカリで売ることにしたが、定価より倍のプレ値がついており、6万円で売却した。本件売却は継続的には行われず一度のみであった) 3 知識不足で申し訳ないですが、仮に不用品処分のためにメルカリを利用し、年間の売り上げが20万円を超えて確定申告が必要になった場合「兼業」と判断されるのでしょうか? 以上3点をぜひ教えていただきたいです。
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メルカリだと自分で値段決めるので利益が出るなら営利目的。オークションでたまたま利益が出た場合は偶然なので構わない。 不明確な点がある場合は必ず事前に相談する。 違法行為でなくても、コンプライアンスの観点から行動する様にする。(兼業と疑われる様な行為は行わない)
そうだね:3
不用品の処分でしたら副業に当たらないです。ただ毎月100万円以上になるような高額な売上があると税務署に目をつけられる場合があります。公務員だと尚更です。毎月10万円以下に設定して不用品を出品していれば問題ないかと。 ただこの質問をされますと、いかにもせどり始めるけどバレたくないという印象に見えました。 利益が年間20万円超えなければ大丈夫ですが、せっかくの公務員の職に就けているので副業と判断されるようなことはしないほうが無難です。
そうだね:2
FPを持っています、 その点が気になったので資格を取る際の授業で講師に聞いた所、「フリマは不用品を売るので申告する必要は無し」と言われました。
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