解決済み
19歳フリーターです 7月からフリーターになり、月10万円ほど稼いでいますが、このまま稼いでいても、今年は年収50万円ほどで扶養を超えないですよね?現在、父の扶養に入っており、実家で暮らしています。 今月から掛け持ちを始め、ひとつは月2~3万円、もうひとつは10万円ほど稼ぎます。 この場合、103万円を超えると税金は父の方に請求が行くのですか? 103万円や、130万円を超えるとなにか自分で手続きは必要ですか?
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①7月からフリーターとして月10万円稼いでいる場合、今年の年収は50万円ほどになります。これは、扶養控除の対象となる103万円を大幅に下回りますので、今のままでは問題ありません。 ②今月から掛け持ちを始め、月2~3万円と10万円の収入があると、年間で144~156万円の収入になります。これは、103万円の扶養控除の限度額を超えてしまいます。 ・103万円を超えると、税金はあなた自身に請求されます。つまり、父に請求されることはありません。 ③ 103万円や130万円を超えた場合の手続き ・103万円を超えると、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに、税務署に提出する必要があります。 ・130万円を超えると、社会保険料の支払い義務が発生します。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の4つの社会保険に加入する必要があります。
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