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19歳フリーターです 7月からフリーターになり、月10万円ほど稼いでいますが、このまま稼いでいても、今年は年収50…

19歳フリーターです 7月からフリーターになり、月10万円ほど稼いでいますが、このまま稼いでいても、今年は年収50万円ほどで扶養を超えないですよね?現在、父の扶養に入っており、実家で暮らしています。 今月から掛け持ちを始め、ひとつは月2~3万円、もうひとつは10万円ほど稼ぎます。 この場合、103万円を超えると税金は父の方に請求が行くのですか? 103万円や、130万円を超えるとなにか自分で手続きは必要ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①7月からフリーターとして月10万円稼いでいる場合、今年の年収は50万円ほどになります。これは、扶養控除の対象となる103万円を大幅に下回りますので、今のままでは問題ありません。 ②今月から掛け持ちを始め、月2~3万円と10万円の収入があると、年間で144~156万円の収入になります。これは、103万円の扶養控除の限度額を超えてしまいます。 ・103万円を超えると、税金はあなた自身に請求されます。つまり、父に請求されることはありません。 ③ 103万円や130万円を超えた場合の手続き ・103万円を超えると、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに、税務署に提出する必要があります。 ・130万円を超えると、社会保険料の支払い義務が発生します。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の4つの社会保険に加入する必要があります。

  • 貴方の所得税が発生するのは年給料103万 103万を越えると貴方が所得税を払います 税金の扶養控除は年給料103万 103万を越えると親の扶養控除がなくなるため親の税金が増えます 社会保険(保険証)の扶養は月108,333以下目安 1ヵ月越えたらダメとか3ヵ月平均とかあるので 親の職場に確認してください 扶養から外れると自身で国保に加入して保険証を得る必要があります

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