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管理業務主任者について 民法の問題で被保佐人、被補助人は最速に回答がない場合追認したものとみなされるとあります。

管理業務主任者について 民法の問題で被保佐人、被補助人は最速に回答がない場合追認したものとみなされるとあります。しかし、催促権の所では相当の期限を定めて催促し、回答がない場合は追認を拒絶したものとみなされる。とありました。 同じ追認で、同じ回答しない場合なのに、制限行為能力者と催促権で追認したものとみなす場合と、拒絶したものとみなす場合、これは何が違うのでしょうか? 分かりにくい説明で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失礼とは思うんですけど、何か混乱されてるように見受けられます 後見人、保佐人、補助人に対して催告して、確答がない場合は、追認されたものとみなします しかし、被保佐人、被補助人に対して、補佐人または補助人に追認を得るよう催告する場合は、確答がないなら取消とみなされます

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