教えて!しごとの先生
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ガールズバーで働いていて、2ヶ月ごとに給料が手渡しで支給される感じで8月の給料は10月にみたいな。それで今月働くの厳しい…

ガールズバーで働いていて、2ヶ月ごとに給料が手渡しで支給される感じで8月の給料は10月にみたいな。それで今月働くの厳しいけど給料だけ頂きに行くと言ったら厳しいと言われました。2ヶ月しか働いていないけどやっぱこういう職業はよくないなと思い辞めようと思っていていまして。給料だけ受け取りに行くと言ったらだめとか本当に意味がわからないです。がつんと言いたいけど給料受け取るのに会う訳であまり強くは言えない、けど何か物申したいのですがなんと言えばいいですかね。

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回答(3件)

  • 労働基準法で毎月1回上の支払いが定められているので労働基準法違反だと言えばいい。 第二十四条 ②賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 ※ただし、請負契約扱いの場合は下請法が適用されるので最大60日が支払い期日となります。 この場合、労働契約であったのか請負契約であったのかの証明が必要なので労働形態、指揮命令監督管理等が店側にあったか、それとも労働方法や接客方法等は自身に委ねられていたのかがポイントとなります。 指揮命令等があり前者の場合は請負契約であっても実状労働契約であったと看做し、労働基準法に準ずる。

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  • 労働基準監督署に相談してみはいかがですか。

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