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宅建の予想模試で、 「Aが甲県内の支店を乙県に移転し、国土交通大臣免許に免許換えをした場合、Bは遅滞なく、甲県知事に資格…

宅建の予想模試で、 「Aが甲県内の支店を乙県に移転し、国土交通大臣免許に免許換えをした場合、Bは遅滞なく、甲県知事に資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない」 という問題で、解説が「宅建業者が免許換えをすると、新たな免許の取得により免許証番号が変更する(宅建業法7条1項参照)。宅建士Bが業務に従事する宅建業者の「免許証番号」は、資格登録簿登載事項であり、かつ変更の登録申請の対象であるから、Bは、宅建士の資格登録をしている甲県知事に、遅滞なく変更の登録の申請をしなければなら ない(20条、18条2項、規則14条の2の2第1項5号)。」 とあったのですが、免許証番号は変更の届出事項じゃなくないですか?調べても出てこなかったです。 また、この場合免許換えによって免許権者が変わったので、従前の免許権者に届け出る必要はなくないですか?従前の免許権者に通知するのは新しい免許権者がやってくれると解釈しています。 どなたか教えていただきたいです

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回答(1件)

  • 宅建業者(A)が行うのが変更の届出 (変更の届出) 第九条宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた【国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。】 宅建士(B)が行うのが登録の変更 (宅地建物取引士の登録) 第十八条試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 (変更の登録) 第二十条第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、【変更の登録を申請しなければならない。】

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