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社会保険について。フリーターです。アルバイトをしていて、社会保険に加入しました。しかしいずれ勤務日数を減らそうと考えてい…

社会保険について。フリーターです。アルバイトをしていて、社会保険に加入しました。しかしいずれ勤務日数を減らそうと考えています。今の職場の社会保険加入条件として、勤務時間が30時間以上と決まっています。 職場のオーナーは、『社会保険に加入しても勤務日数別に減らしてもいいよ』と言ってくれていますが 法律的にはアウトですよね? 詳しい方教えてください。 可能であれば社会保険には加入していたいですが 30時間はキツイものがあります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    加入条件を満たして社保加入した後は、契約を変えるか退職しない限り被保険者資格を維持出来ます。 契約を変えて勤務日数を減らす場合は資格喪失となりますが、契約はそのままでたまに日数や時間が少なくなるのは問題ありません。 例えば、1ヶ月休職して出勤がゼロでも即喪失とはなりません。 その代わり、給与がゼロでも1ヶ月分の保険料負担はあります。 週30時間は月に130時間に相当します。 有給休暇も勤務日数に含まれるので、有給を使ったり、毎月130時間は無理でもたまに少なくするという程度なら、可能ではないですか?

  • 短時間労働者の社会保険加入要件は「雇用契約上で」 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること もしくは 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 おそらく質問者様は前者の条件を満たしているのだと思います。しかし後者のように所定労働時間が20時間以上あり、その他の要件も同時に満たすのであれば加入のままですよ(*^^*)

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