解決済み
救急救命士が、略式起訴罰金30万円の刑を受け、懲戒(停職6か月)になりました。 この場合、救命士法で救命士の資格は剥奪されますか?
51閲覧
救急救命士法第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 (以下略) 可能性はありますね。 法第四条は「欠格条項」といい、一般に「これから資格を取る者」に対する内容に読めますが、他の法律も同様に、既に資格を持つものが欠格条項に該当すると資格を失うことになります。 ただし、資格の取り消しなどは聴聞が行われることが多いので、そこで反省の念や情状を述べれば、免許取り消しを免れることはあります。 って、まさか質問者は救急救命士じゃないですよね?救急救命士なら知ってて当たり前ですもんね。
< 質問に関する求人 >
救急救命士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る