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宅建士過去問について質問です。 2012年 問44 4 国土交通大臣は、宅建業者C社(国土交通大臣免許)が宅…

宅建士過去問について質問です。 2012年 問44 4 国土交通大臣は、宅建業者C社(国土交通大臣免許)が宅建業法37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分を しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 →〇 質問 国土交通大臣が普段する指示処分、業務停止処分などをするときは、内閣総理 大臣の協議は不要で、内閣総理大臣の協議が必要になるのは、国土交通大臣と 消費者庁とが共管する事項に違反したときに限ると習いましたが、違うのですか?

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    「普段する指示処分、業務停止処分など」といった一般的な話ではなく、設問は、「宅建業者が、37条書面交付違反で業務停止処分する時」という限定した話なのですから、法には、その限定した処分の時はどうすると定められているか、という限定的な話として判断することになります。 そうすると宅建業法には、国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が(特定の)宅建業法違反をしたことで、指示処分、業務停止処分、免許取消処分をするときは、「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。」(法第71条の2)と決められているので、消費者庁がどうのと関係無しに、この条文に定める違反行為に対する処分の時は、例外なく内閣総理大臣に協議しなければなりません。 それで具体的に何の違反などで、どのような処分をする場合に協議しなければならないのかは、その条文に詳しく書かれていますが「何条何項と何条何項の規定に違反した場合において、何条何項もくは何条何項の規定による処分をするときは」などと、非常にわかりにくい書き方で書かれていて、しかも「何々を除く」と協議が不要な例外もたくさん書かれていて、これを具体的な説明文になおしたら書き切れません。 なので、わかりやすく箇条書きで解説しているテキストなどを参考に勉強していただくとして、そこには第37条違反で業務停止処分する場合も包括しているように書かれていますから、本設問に関しては協議が必要ということになります。

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