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103万の壁について教えてください 私は今年20歳のフリーターで、親の扶養に入ってアルバイトをしています。自分で調べた限り103万を超えるのは税がかかり、かつ親の扶養から抜けてしまうということだと理解しています。(違ったり追加で何かあれば教えて頂きたいです) 今までは学校に通いながらだったので月に8万を超えることは無かったのですが、時給が上がったり時間が増えたりで月に13万稼ぐ月もあれば、体調が悪く1万のときもあります。(8.9月は体調不良で0円です、、)2024年1-9月間で50万ほど稼いでいるのですが、残りの10月11月で40万近く稼ぐのはだめなのでしょうか? 今年10月から社会保険の制度が変わると聞いたのですが、加入必須になってしまうのでしょうか? また、年明けからは社会保険に加入したいのですが、アルバイトでも加入させて貰えるのでしょうか…習ったことも無いので調べてもなかなか理解出来なくて困ってます、よかったら教えてください
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103万円は親の所得税に関わる扶養になります。 あなたが1月から12月までの1年間に給与収入が103万円以上ある場合、貴方自身は所得税を払うことになり、親は今まで得ていた扶養控除が得られなくなりその分所得税が増えることになります。10月、11月の40万円近く稼いでも1月から12月までの合計給与収入が103万円以内ならば、あなたは所得税を支払う必要はないし、親は扶養控除を受けることが出来ます。 社会保険(健康保険)はまた別の扶養となります。これは今後1年間の収入の見込みが130万円ある場合扶養に入ることはできなくなり、あなたはご自身で国民健康保険に入るか必要があります。今後1年間の見込みが130万円となっていますので、健保組合によって判断は異なりますが、1か月の収入が108333円(=130万円÷12)以上あるばあい扶養になれません。したがって10月12月で40万円近く稼ぐとその時点で親の社会保険(健康保険)の被扶養者ではなくなり国民健康保険に加入するか、バイト先の社会保険に入る必要があります。バイト先の社会保険加入についてはまたさまざまな条件が有りますので、これはバイト先にお聞きになってください。
被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 それを超えて働く場合は扶養から外れる可能性があります。 どれくらい超えたらダメかは健康保険組合によって異なります。 >今年10月から社会保険の制度が変わると聞いたのですが、加入必須になってしまうのでしょうか? >また、年明けからは社会保険に加入したいのですが、アルバイトでも加入させて貰えるのでしょうか 会社によって異なります。 まず、加入条件を満たすか? 次にきちんと手続きをする会社か? 加入条件を満たしても保険料を支払いたくなくて加入させない会社もありますから。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)
扶養に入れる要件は1月から12月までの給料が103万以下です。「残りの10月11月で40万近く稼ぐのはだめなのでしょうか?」の意味がよくわかりませんが、合計90万円ですので、扶養の範囲内です。 社保に加入できるかどうかは事業所の判断によります。ご存じの通り、短期労働者の加入要件が緩和され、入りやすくなるのですが、社保に入れるということは事業所の負担も増えるため、勤続時間を短くされたりすることも考えられます。事業所で確認してください。
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