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宅建について質問です。 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上幅員の道路が接していなければならない。 →❌ 本肢のような規定はありません。 と参考書に書いてあったのですが、何故か分かりません。 接道義務があるため、建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなくては行けないのでは無いんですか?
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市街化調整区域には「原則として」賃貸住宅の建築は認められませんので、あたかも敷地に4m以上幅員の道路が接していれば認められるかのように書かれているのは×です。そのような規定は都市計画法にはありません。 市街化調整区域で開発許可無しに認められる建築物用の開発行為は一般的には下記の通りです。 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(法第29条第1項第2号)
問題が悪いのでしょうか…開発許可を受けていないので、幅員が4m有っても、無くても、新築できないよ。 ってことですかね
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