取らせてくれるなら、取れば良いけど。 事業所が50人以下なら本来衛生管理者資格は、不要です。しかし、今後の事を考えると、有っても損はないです。一応、国家資格。3年と言うのは、質問者さんの最終学歴が高卒ですね。 この資格は、受験資格の3年を得てからでも受験勉強は遅くはありません。月に2~3回、受験日があるので。 また、2種を取得後に1種を取ると、お金は2倍かかりますが比較的手堅く取得できます。1種は、範囲が広い事と慣れない言葉が沢山有り、頭が追い付かないと思います。御勉強・試験慣れしている方なら、一発一種を取れると思いますが、、、。2倍のお金が惜しく、慣れない勉強で何度も落ちる人もいます。本屋さんで、どっちが良いか見てくれば?
労働安全衛生法で常時50人以上の労働者を使用する事業所は衛生管理者を選任しなければなりません。受験資格は大卒、高等専門学校卒の人は1年以上労働衛生の実務に従事した経験が必要。高卒の人は3年以上労働衛生の実務に従事した経験が必要です。 試験科目は労働安全衛生法及び関係法令(有害業務を含む)、労働衛生(有害業務を含む)、労働生理です。結構、出題範囲が広いです。テキストを読んで問題集を解きながら、間違いた箇所はそのままにせずにテキストを読み返す。ひたすらその繰り返しです。ある程度、実力がついたら過去問題を解く。そんな感じです。
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