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危険物取扱者乙4について質問です。 乙4の資格を持っておきたいのですが、 合格後に、免状を交付しない、または定期…

危険物取扱者乙4について質問です。 乙4の資格を持っておきたいのですが、 合格後に、免状を交付しない、または定期的な講習を受けないなどで 資格剥奪のようなことがあるのでしょうか。合格後にしなければいけないことがあると資格取得をためらってしまいます。 ご回答、よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ありません 半年以内に免状交付申請しない場合、交付申請にあたり写真を送る必要があるだけです

  • 危険物の貯蔵取扱いに実際従事している人は3年に1回保安講習を受講しなければなりません。危険物保安監督者になっている人は保安講習を受けていないと都道府県知事から罰則があり、酷い場合は免状の剥奪もあります。危険物の貯蔵取扱に従事していなければ保安講習の受講義務はありません。

  • 免状貰ってから、写真の有効期限が過ぎると、 有効な免状にならなくなる。 危険物を運搬するドライバーは、困る事態になる。

  • ①合格後に免状の交付申請をしない 試験合格の権利は消滅しませんので、いつでも免状交付ができます。ただし、半年を過ぎると写真が新たに必要になるなどの手間が増えます。 ②講習を受講しない 免状の取り消しなどはありません。 危険物のペーパーライセンスの人はたくさんいますよ。 講習は危険物の取扱いに従事するようになってから(本来的には従事前にすべきですが)という「期限」もありますので、自身で調べてみましょう。

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