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消防設備士乙6の試験範囲の質問です 防火対象物と消防対象物の違い

消防設備士乙6の試験範囲の質問です 防火対象物と消防対象物の違い防火対象物は、消防対象物(山林や船舶、船渠、建築物など)のなかの収容物、つまりエンジンやバッテリーのことで、それを防火したいために対象を指定している 消防対象物は山林や船舶、船渠建築物それ自体のことで、立入検査権がある 防火対象物(消防対象物のなかの発火する可能性のあるもの)であるバッテリーなんかに立入検査って文章がおかしいですもんね という解釈で合っていますか?

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回答(1件)

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    間違っています。 消防対象物は、広義で、防火対象物は、狭義。 条文は前半は同じです。 後半が違います。 防火対象物は、○○と○○に属する物。 属するとは、付属している。つまり、くっついている物。 ○○も含め、火災を防ぐ措置が、必要な物。 消防対象物は、○○又は、物件。 つまり、○○以外に、ゴミの山でも燃えれば、消防対象です。

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