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宅建士試験「権利関係」共有の変更行為について質問です。

宅建士試験「権利関係」共有の変更行為について質問です。宅建士合格のトリセツ基本テキストで勉強しています。「共有とは」のページには、変更行為は軽微変更は除き全員の同意が必要とあります。一方、「建物区分所有法とは」のページには、変更行為の重大変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会決議とあります。あれ、全員ではないっけ?と思ってしまいましたが、「共有と「建物区分所有法」は別物なんでしょうか? 素人でちんぷんかんぷんです。優しい方教えてください。

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1250539593さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    別物です。 「共有」は例えばですが一つの不動産を複数の人物で持ち分を持つこと。 例を挙げると愛知県名古屋市にある一軒家をAさんとBさんとCさんで、その一軒家そのものに対して所有権を1/3ずつ持つイメージです。 取決めにもよりますが、基本は全員が同じような使い方ができます。 建物区分所有法は、分譲マンション等で区分所有権という形で部屋の区分所有権は各々が持ちますが、建物そのものに所有権を持てるあるわけはありません。 区分所有者は自分が保持する部屋に対してのみ自由にできる権利を有するわけです。 そこで、区分所有以外のその建物の管理や取り扱い(大規模修繕したり、共用部の修繕を行たりなど、みんなで使うもの)をどうするかを定めたのが区分所有法なわけです。 区分所有法=マンション等の区分所有している不動産に対する法律と覚えれば間違いが起きにくいです。

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    そうだね:1

    ありがとう:1

    har********さん

  • 多分... 前者は「共有」、後者は「共用」だと思われる。 前者(例えばルームシェア)だと、エアコン付けるとか(だったかな?) 「部屋そのもの」を変える場合は、「全員の」同意が必要。 後者(マンション)だと、エレベーター等(自分専用じゃないもの、共用部分)の変更は3/4の決議が必要。 つまりは、自分たちだけの物(共有物)かみんなで使うもの(共用物)かの違いだと思う。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

    なぽれおんのきりふださん

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