回答終了
当たり前
どかちんややーさんでも除外されないように、という配慮かも。
測量士や測量士補の資格に関して、前科による欠格事由がない理由については、いくつかの要因が考えられます。 1. 職務の性質 測量士や測量士補の業務は、主に技術的な作業であり、直接的な公共の安全や福祉に大きな影響を与えるものではないと見なされている可能性があります。そのため、他の職業と比べて欠格事由が設けられていないのかもしれません。 2. 法的規定 測量士や測量士補の資格に関する法律や規定が、他の国家資格と異なる基準を設けている可能性があります。例えば、医師や弁護士などの資格は、公共の安全や信頼性が特に重要視されるため、欠格事由が厳しく設定されていますが、測量士や測量士補の場合はその必要性が低いと判断されているのかもしれません。 3. 歴史的背景 測量士や測量士補の資格制度が設立された当初の背景や目的により、欠格事由が設けられていない可能性もあります。資格制度の設計時に、前科による欠格事由が必要とされなかった理由があるかもしれません。 これらの理由から、測量士や測量士補の資格には前科による欠格事由が設けられていないと考えられます。ただし、具体的な理由については、関連する法律や規定を詳しく調べる必要があります。もしさらに詳しい情報が必要であれば、国土地理院や関連する法令を確認することをお勧めします。 以上AI生成回答より 因みに、前科があると受けられない資格には、次のようなものがあります。 • 弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士(宅建)など国家資格 • 教員(教育職員免許状)など教育系資格 • 医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、保健師・助産師・看護師、栄養士、管理栄養士、公認心理師、社会福祉士、介護福祉士など医療系資格 • 取締役、執行役員等の株式会社の役員 • 中小企業診断士 • 一般建設業の許可 • 風俗営業法上の営業許可 これらの資格では、禁錮刑以上の前科があることが欠格事由として定められています。
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