回答終了
通関士の勉強について質問です。 修正申告や更正による延滞税などのところを勉強しています。 次の文章の状況や意味が分かりづらいので、分かりやすく説明していただきたいです。「修正申告や更正が偽りその他不正の行為により免れた関税にかかるものでない場合には、法定納期限(通常は輸入許可の日)から一年経過する日の翌日から、修正申告書が提出され、又は更正通知書が発せられた日までの期間は延滞日数から除かれることになっています。」 法定納期限から一年経過した後に修正申告をすることがあるのでしょうか、、、?
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すでに回答のあるとおり事後調査を受けて修正申告の場合1年以上は普通です。 この1年を超える期間の延滞税の計算から除外は、事後調査が来る時期により延滞税がかさむことから設けられた規定です。
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