解決済み
社労士の問題で分からないところがあります。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者であっても、第三号被保険者となり得る…というのは具体的にどんな時なのか上手くイメージできません。誰か教えてください。
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その問題を知らないので、できれば引用して欲しかったです。 質問に書いてあることだけから判断すると、 例えば坑内員・船員であった期間が15年以上である人の場合、昭和29年4月1日以前生まれの人は60歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給できました。 この人が退職して厚生年金を抜けた場合、60歳未満ではありますが、第1号被保険者にはなりません。何故なら国民年金法第7条1項で、 「厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの」を受けることができる者は第1号被保険者から除かれているからです。 ところが、第3号被保険者については除外することになっていません。従って60歳未満であって、第2号被保険者の被扶養配偶者である人は第3号被保険者になります。 現在新たに60歳未満で老齢給付を受給する人はいませんので、イメージしにくいのかも分かりません。
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