解決済み
宅建士の資格取得を目指しているのですが質問があります。 ある参考書の第一分冊(宅建業法)に①宅建業者(個人に限る、未成年を除く)が宅建業の業務に関し行なった行為は、行為能力の制限に取り消す事ができません。 第二分冊(権利関係) ②法廷代理人の許可を得て行う宅建業の業務は未成年を理由に取り消せない ③成年被後見人が、成年後見人の代理によらず行なった行為は取り消せる と書いてあったのですが、①と②〜③は矛盾してると思えて、よくわからないのですが、どういう事か教えて欲しいです。 未成年を理由に取り消せるのか? 成年被後見人であることを理由に取り消せるのか?と言うことです。
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被害者救済って観点から考えるとわかりやすい。 ①制限行為能力者でも宅建業者になれる。だけど、お客さんに迷惑かけられません。お客様に損失を与えておきながら「俺は宅建業者だけど、未成年だから、取り消しますね。」って言い訳は許さない。 かっこの未成年を除くって何かの間違いだよ。そもそも未成年は宅建業者になれない。成年と同一の行為能力を認められた未成年は例外。 また③の成年被後見人に取り消し権は無かったはず。 そもそも成年被後見人ってしゃべれないし、文字も書けない障害者です。 契約書に署名とかできる訳が無いのです。 そんな人間が代理人に許可もらって契約とか無理なんです。 最初から無効だったと思います。 最初から無効なんで取り消す必要が無い。 だから、取り消し権が無いって習った記憶が。 20年前の事で記憶が定かではないが。 まあ、裏付け調査はググってくれ。 それと成年被後見人は宅建業者にはなれなかったと思います。 文字も書けない、しゃべれない障害者に不動産を営む許可など出せる訳がない。
①は宅建業法(特別法)で ②③は民法(一般法)だから。 普通は民法が適用されるが、特別法で別途規定されていると そちらが優先となる。
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