解決済み
アルバイトの給料・控除などについて質問です 私のアルバイトの給料は大体月6万弱〜強くらいです。 先月は63,000円ほどの総支給額で、控除が所得税で1900円ほどでした。調べると、月88,000を超えると所得税がかかるみたいな情報が出てきますが、私は超えていないのになぜ発生しているのか気になりました。 同じアルバイトの方は、いつもは大体月3万くらいで所得税は発生せず、月8万弱の時に初めて500円ほどかかったと言っていました。 私とその方の違いとして、交通費を頂いているかそうでないかの違いがありますが、非課税なので関係があるか分かりません。。(私が交通費を貰っています。控除1900円の月の時は1800円いただいていました。) ①なぜ月88,000円以下なのに所得税が発生するのか ②交通費が出ている/出ていないのは関係があるのか の2点について教えてください。
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給与ですから事業所に扶養控除申告書を提出しなければなりません 税控除の種類がいくつかあります 甲欄控除、乙欄控除、丙欄控除 一般的には甲欄・乙欄が一番多いです 甲欄と乙欄の違いは最初に扶養控除申告書の提出が有るか無いか 提出が有る場合は社会保険料等を差引した後の額が 88,000未満の場合は0円となり所得税は発生しません 提出が無ければ社会保険料等を差引した後の額に0.03063%を乗じて 税額計算されます 乙欄控除の場合は88,000の税額0円の規定はあてはまりません 給与額に応じて発生します 今回63,000×0.03063=1,929が所得税です 端数が面倒なので1,900に切り捨てているのかも 交通費が通勤費で公共交通の場合で実費支給であれば非課税なので 税金計算や給与年収には影響しません また扶養控除申告書は同時期にダブルワークの場合は1か所のみの提出です メインとサブと分けてサブには提出出来ませんので自動的に乙欄対象となり税額が発生します 扶養控除申告書の提出がまだであれば今からでも提出しましょう 提出することで年末調整も事業所がすることになり ダブルワークをしていなければ収入精算のための確定申告も不要になります
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