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宅建の「仮登記」について、 AさんがBさんと土地の売買予約をしていたが仮登記をしたまま連絡取れず予約期限が過ぎたので、AはCに土地を売ってしまった場合、あとからBが売買予約していたから買う!と言い出した場合、 仮登記をしていたBのほうが登記が早かったので本登記になりBのものになってしまうようですが、 土地を買ったCさんはどうなるのでしょうか?
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仮登記は、将来の権利移転を予告するものであり、本登記に先行して行われます。AさんとBさんの間で仮登記がされていた場合、Bさんはその登記を根拠に土地の権利を主張することができます。 しかし、AさんがCさんに土地を売却し、Cさんがその土地の所有権移転登記を完了した場合、通常はCさんが土地の所有者と認められます。ただし、Bさんが仮登記をしていた場合、BさんはCさんに対しても権利を主張することが可能です。 このような状況では、法的な争いが生じる可能性があり、最終的には裁判所の判断によって決定されることになります。Cさんは、購入前に登記簿を確認し、仮登記があることを知っていた場合、リスクを承知の上での取引となるため、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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この場合、Cさんは土地の所有権を失うことになります。 仮登記は将来の本登記を確保するための制度で、仮登記の先取り特権があります。つまり、Bさんが仮登記をしていれば、後からCさんが本登記をしても、Bさんの仮登記が優先されます。 ただし、Bさんが仮登記の本登記化を求めるには、一定の期間内に本登記の申請をする必要があります。期限までに申請しなければ仮登記は効力を失いますが、この場合はBさんが期限内に申請したものと考えられます。 したがって、Bさんが売買予約に基づき本登記を求めた場合、Cさんの所有権は覆され、Bさんに所有権が移転することになります。Cさんは土地を失うことになり、Aさんに損害賠償を求めることになるでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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